不動産にはいくつかの評価方法があります
固定資産評価 | 毎年役所から送られてくる固定資産税通知書に記載されている不動産評価です。 もっとも身近な不動産評価といえますが、あくまで課税を目的とするものであり、不動産の市場価値や交換価値を意味するものではありません。 |
---|---|
路線評価 | 相続税を計算するための評価です。路線価は土地についての評価であり、建物についての評価は含まれません。 |
不動産業者見積査定 | 不動産業者が仲介業を目的に行うための手法です。 無料のため手軽に依頼できるように感じられますが、仲介業者によって評価額に大きな差が生じることがあります。 |
不動産鑑定評価 | 不動産鑑定士が国土交通省の定める「不動産鑑定評価基準」に基づき、不動産の適正価格を評価します。 不動産鑑定評価書は時価を証明する唯一の文書であり、裁判所や税務署などに対しても公的な効力をもちます。 |
では、「個人間」で不動産を売買する場合、どのように金額を決めるのが適切なのでしょうか。
法的には契約自由の原則があることから、当事者間で合意がなされた場合、どのような評価方法、金額で売買してもとくに問題は生じません。
しかし実際には、金額の高低がトラブルに繋がってしまうこともあります。
「親族間」における売買については、親族間での共有状態を解消し、売買や共有物分割を行うケースがあります。
この場合も、あくまで個人間の売買となりますので、契約自由の原則が当てはまります。
しかし、親族間の取引については、取引価格が時価からあまりに乖離していると、そのかけ離れた分に関して贈与の疑いがかけられ、税務署から連絡が入ることがあります。
これは「みなし贈与」と呼ばれるもので、最大で55%の贈与税が課せられる可能性があります。
一般的に贈与税は相続税よりも納税者の負担が大きくなります。
そのため、将来の相続税に備えた節税対策として名義変更を行ったにも関わらず、かえって当事者の税負担を重くしてしまう可能性もあるので注意が必要です。
このように不動産の売買価格が適正かどうか、時価であるかどうかが問題となるケースでは、国に登録された不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するのが安心です。
インターネット上には無料見積システムも存在しますが、不動産仲介業者が行う無料見積査定は、不動産業者が不動産の売却の仲介を行う目的で算出されていますので、親族間や友人間での売買において適正価格といえるかどうかは疑問です。
親族間で不動産売買を行う際や名義変更を行う場合には、ぜひ弊社にご相談いただき、不動産鑑定士による鑑定評価をご依頼ください。
こちらで不動産鑑定評価書のサンプルをご確認いただけます。
友人に土地・建物を売りたいと考えています。自分が購入した際の価格を提示したところ、「高すぎる」と言われました。
しかし、むやみに値下げしてしまうと、実際の価格よりも安くなってしまうのではないかという不安もあります。
友人とは今後の付き合いもありますので、適正な価格で売却したいと考えています。どのように金額を決めたらよいのでしょうか。
弊社では2つのご提案を行いました。
友人間の売買においても、市場価格に比べてあまりに安い価格での取引は贈与と見なされ、贈与税が発生してしまいます。
弊社では税理士と連携し、不動産の売買で派生する税務の相談にも対応しています。
売る側、購入する側の双方にメリットがあるよう、よりよい売買の方法をご提案します。
こちらのケースではご相談者様のご希望に応じて、価格査定レポートを作成いたしました。
専門的な資格を有する不動産鑑定士によるレポートをご購入者様に提出したことで、ご相談者様とご購入者様の双方が納得できる形となり、売買契約もスムーズに進みました。