*1「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価ならびに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいいます(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)。
*2「調査研究業務」とは、不動産の評価基準に関する基礎的調査および実践的研究、内外の不動産に関する諸制度の調査研究ならびに不動産に関する、金融、経済、租税、評価、経営、会計等の研究および受託調査等をいいます。
*3 当社に所属する不動産鑑定士および不動産鑑定士補は、不動産鑑定評価に関する法律第38条により、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密について守秘義務が課されています。
*1 「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価ならびに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいいます(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)。
*2 「調査研究業務」とは、不動産の評価基準に関する基礎的調査および実践的研究、内外の不動産に関する諸制度の調査研究ならびに不動産に関する、金融、経済、租税、評価、経営、会計等の研究および受託調査等をいいます。
①法定代理人の場合
②委任による代理人の場合