まず「遺留分」についてご存じでしょうか。
これは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことを意味しています。
原則として、遺言者は遺言によって財産の分配を自由に決めることができますが、これを無制限に認めてしまうと、遺族の生活が保障されなくなる可能性が出てきます。そこで遺言に優先して、一部の相続人に残しておくべき最小限度「遺留分」が決められているわけです。
遺言を侵害された遺族は、遺留分の限度まで取り戻す権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。
この遺留分減殺請求権は行使しないまま一定期間が過ぎると、無効により消滅してしまいますので注意が必要です。
たとえば、あなたが財産を相続する際、もらえる金額が兄弟姉妹より少なかったとします。
もし遺言書などで「すべての財産を○○に譲る」といった内容が記されている、あるいは生前贈与を受け取っている兄弟がいた場合、あなたは遺留分減殺請求権を行使して、遺産を取り返すことができます。
また、生前に財産を第三者に全部贈与してしまったような場合にも、遺留分請求として請求できる場合があります。
遺留分減殺請求権をもつのは配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属です。
この3つに該当する相続人は、遺留分減殺請求を行うことで、最低限の遺産を取り戻すことができます。
遺留分を計算するには、まず「遺留分の基礎となる財産」を確認することから始めます。
相続財産に不動産が含まれている場合、不動産を適正に評価することで遺留分が増えるケースが多くあります。
預貯金や貯蓄性のある保険など金額が明確な財産の場合は遺留分の計算もわかりやすいのですが、不動産の場合は評価方法によって金額に差が生まれてしまいます。
また不動産はその多くが高額財産であるため、評価方法によっては、遺留分侵害の程度も大きくなってしまう場合があります。
不動産評価には課税を目的とする固定資産評価、相続税を計算するための路線価評価、地価公示価格、不動産仲介を目的にした不動産業者の無料査定などがあり、それぞれ異なる目的で評価が行われています。つまり同一の不動産であっても、評価額には差が生じるわけです。
遺留分の侵害額、遺留分減殺請求額を把握するのにもっとも適した評価は、不動産鑑定士が行う不動産鑑定評価です。
不動産鑑定評価とは、国家資格者である不動産鑑定士が「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて鑑定評価するものです。
多面的な調査と高度な要因分析を行っており、不動産の客観的かつ適正な価値を証明するものとして、有力な立証資料となります。
つまり、不動産鑑定評価によって求められた価格は正しい時価といえるわけです。
一般的に、国定資産税評価や路線価評価による不動産評価は低めに評価されます。
そのため、これらの不動産鑑定評価をもとに遺留分減殺請求を行うよりも、不動産鑑定評価で適正に評価された価格をもとに計算した方が、遺留分の額が増えることがあります。
遺留分減殺請求における不動産鑑定評価は当社にぜひご相談ください。
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